金・プラチナQ&A
Q7:金やプラチナの売買にはどんな税金がかかりますか?

消費税

 金地金または地金型金貨などをご購入される場合、お買い上げ金額に消費税が加算されます。逆に、売却される場合は買取価格に消費税相当額が上乗せされて支払われますので、実質的にはお客様の負担はありません。

譲渡所得税

 金地金などを売却し売却益が出た場合は譲渡所得として扱われ、総合課税方式による申告納税となります。この場合、地金の売却益とその他の譲渡所得を合せた金額に対して、年間50万円までの特別控除があります。また、購入後5年以内での売却益は「短期譲渡所得」、5年超では「長期譲渡所得」として次のように扱われます。
 ○短期譲渡所得=売却益−50万円
 ○長期譲渡所得=(売却益−50万円)÷2
純金積立などで継続して購入した金の売却益は、原則として雑所得扱いとなり特別控除はありません。また、給与所得者(2千万円以下)は給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

税金に関する詳しいことは所轄の税務署または税理士にご相談ください。


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