金・プラチナQ&A
Q8:金地金やコインを相続したり、贈与された時の税金は?

 相続が発生して被相続人が所有していた財産の中に金やプラチナがある場合には、一般の動産と同様に相続税の対象になります。また、相場商品である金やプラチナは、原則として相続開始時の時価で評価されます。
 また、他の財産と同様に金やプラチナも贈与税の対象になります。1年間に贈与を受けた合計額が110万円(基礎控除額)を超える場合には、超えた金額に対して贈与税がかかります。贈与を受けた財産の評価は贈与の日の時価で評価されます。


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